比較項目従来の技能実習制度新しい育成就労制度
制度の目的開発途上国への技能移転・国際貢献人手不足分野における人材確保・育成
転籍(転職)原則不可(やむを得ない事情を除く)同一機関で1年以上就労などの条件を満たせば可能
日本語要件一部を除き原則なし入国前にA1相当(N5レベル)以上の合格・講習が必須
在留期間最長5年原則3年(特定技能への移行を前提)
対象分野91職種(細分化された作業)特定技能と同様の特定産業分野(16分野)


目的と対象分野

技能実習制度: 「開発途上国への技能移転による国際貢献」が目的。91職種(168作業)と細分化されており、移行対象外の職種も存在していました。
育成就労制度: 国内の「人材確保と育成」が目的。特定技能と同様の分野(16分野)に限定され、原則として特定技能に移行しやすいよう連続性を持たせた設計となっています。

転籍(転職)の可否

  • 技能実習制度: 原則として同一企業での就労となり、やむを得ない事情がない限り転籍は認められていませんでした。
  • 育成就労制度: やむを得ない事情に加え、一定の条件下で転籍が可能です。また、育成期間中に行われる技能検定などの試験に合格した場合や、やむを得ない事情がある場合にも転籍が認められます。

在留期間とキャリアパス

  • 技能実習制度: 1号・2号・3号と移行し、最長5年間の在留が可能でした。
  • 育成就労制度: 原則3年間の育成期間で特定技能1号水準の人材を育成します。3年後に特定技能評価試験等に合格すれば、特定技能1号への移行(通算5年)が可能になります。